離婚調停の方法

離婚調停のメリットは話し合いがスムーズに進むこと

離婚調停の申し立てを考えている場合、そのメリットについて具体的に知っておくのをおすすめします。
知っておいて損はないメリットの一つ目は、調停離婚が成立した場合に調停調書が作成され、法的に効力のある書類が持てるという点です。

この書類があれば、一度調停で合意した養育費・慰謝料などのお金に関係したトラブルを避けることができます。
例えば相手が支払いを滞納した場合、この調停調書を使うことで強制執行の手続きが行え、相手の財産から強制的にお金を回収することが可能です。

離婚協議でお互い1歩も譲らず状況が全く進展しないという場合に離婚調停を行えば、中立的な立場にある第三者・調停委員が間に入ってくれるので、スムーズに話し合いを進めていくことができます。
お互いの話を聞き、言い分を理解してから解決策などを提案して、どうすれば二人が合意できるか一緒に考えてくれます。

また離婚調停ではお互いが顔を合わせる必要はないため、暴力を振るわれる危険があるといったケースでももちろん安全です。
裁判官や調停員など、感情に流されず冷静に話がまとまりやすくなるようサポートしてくれる人を持つことでスムーズに手続きが進められる可能性が高まります。

離婚調停の手続き方法やかかる費用

離婚調停を行いたい場合、まず「夫婦関係調停申立書」という種類を書く必要があります。
そして相手の住所地を管轄している家庭裁判所や、二人が合意した上で決めた家庭裁判所にこの書類を提出することが離婚調停の手続き方法第一歩です。

この書類に加え、夫婦の戸籍謄本や収入印紙、離婚の原因となっている事案の証拠となる書類も同時に提出します。
暴力行為が原因で離婚したい場合には医師の診断書、相手の不貞行為が原因の場合にはその証拠品や証拠書類を提出しましょう。
さらに事情説明書や陳述書なども添付し、全て家庭裁判所に提出します。

離婚調停の申し立てで必要になってくる費用は、収入印紙代、戸籍謄本と住民票の取得費用、そして切手代です。
切手の代金はそれぞれの家庭裁判所によって異なりますが、トータルで3000円程度です。

離婚調停が不成立になる可能性も

いくら話し合いをしてもまとまらない場合、調停離婚が成立になる場合があります。
裁判や審判などと違い調停の場合は不服の申し立ては不可能なので、結果を取り消すことはできません。
裁判所から調停の不成立証明という種類が作成された時点で、この調停手続きは完全に終了となります。

この場合、協議離婚をやり直すか離婚審判・離婚裁判を行うことが選択肢となります。
離婚調停でなんとか解決できれば…と思っていたのに不成立になってしまった場合、次の離婚手続きである裁判離婚を利用することが可能なので、結果が不成立だからといって全てが無駄になるわけではないので安心してください。