離婚後の養育費について

親権を譲った方が養育費を支払う

子供のいる夫婦が離婚を決めると、「養育費をどうするか?」という問題が必ず出てきます。

子供一人で育てていくことは、決して簡単なことではなく、身体的にも精神的にもきついものです。
子供の親権を持つことを決めた場合、離婚する相手から養育費をきちんと支払ってもらうことで経済的なサポート体制を確保し親としての責任を果たしていく必要があります。

このように、離婚したあと親権者となった側の親は子供を育てていく義務が発生するのに対し、親権者とならなかった側は子供の養育に必要なお金を支払う義務が発生します。
そのため、基本的に子供の養育費で問題となるのは「養育費を出すか出さない」かという点ではなく「いつまで、どれくらいの金額を養育費として支払っていくのか」という点にあります。

養育費として必要な金額

一般的な養育費の支払い期間は、子供が成人するまでの間です。
子供が20歳になるまで支払うと一度合意した場合でも、子供が大学進学することが明らかな場合や両方の親が大学卒である場合には22歳までとなるケースもあります。

養育費の支払い義務には、生活保持義務が含まれます。
つまり子供に最低限の生活をさせるための金額ではなく、自分と同じレベルの生活を扶養者にも保持させるという義務が生じるのです。
養育費を支払う金額の目安として、「一緒に暮らしている時と同じ生活水準を保てるだけの金額」を支払う必要があるというわけです。

養育費算出表の使い方

養育費を決めるためには、具体的に「養育費算定表」というものを用いて金額を算出するケースがほとんどです。
離婚協議で養育費が決まらず、調停で話し合いをしても決着がつかないという場合は離婚訴訟を起こして裁判官が最終的に決定します。

養育費を決める具体的な計算方法として、まず養育費の支払い義務者と権利者、つまり養育費を受け取る側の離婚後の養育費について基礎収入が考慮されます。
そして、義務者と権利者、子供達の最低生活費を認定します。

この時点で義務者(支払う側)の基礎収入が最低生活費を下回っていれば、養育費の負担能力はないとされます。

養育費の負担能力があると認められた場合、次に子供に支払われるべき生活費を計算していきます。
子供と義務者が同居している場合を仮定して、基礎収入を義務者と子供の基礎収入の割合で按分していくことで計算できます。
最後に、義務者の負担分を認定して最終的に支払われるべき養育費の金額が決まります。

養育費算定表を見る場合、まず子供の条件、つまり人数や年齢で自分達のケースに該当する表を見ましょう。
そして父親と母親二人の年収を確認していきます。
その表の中で交わっている部分の金額が養育費の基準ということです。