国際結婚後の離婚

国際離婚で多い「子供の連れ去り問題」

一般的な夫婦と同じように、国際結婚も相手との関係がうまくいかず離婚してしまうケースは少なくありません。
お互いの価値観や文化の違いが受け入れられなかったという国際結婚ならではの離婚理由もあれば、性格の不一致や暴力お金のトラブルといった、どんな夫婦にもあり得るトラブルが原因で離婚に至るというケースもあります。

しかし国際夫婦が離婚する場合は手続きが少し複雑で、子供をどうするかということも日本人同士の結婚・離婚よりもややこしくなるため、正しい知識をもって臨むことが必要とされます。

子供に関係した国際離婚のトラブルは、「子供の連れ去り問題」が多く見られます。
正式な手続きを踏まず配偶者の同意がないまま、片方の親が子供を連れて帰国し戻ってこないといった状態を指す問題です。
例えば、日本に永住すると思っていたパートナーが、子供を連れて自分の国に一時帰国したまま日本に戻ってこないといったケースも子供の連れ去りとして認識されます。

正式な手続きを行わず、このように子供達を親から引き離す行為は誘拐であり立派な犯罪です。
特にアメリカでは、たとえ家族や親戚であっても親が同意しないまま連れ去ることは立派な誘拐罪となるんです。

子供達の生活環境を守る「ハーグ条約」

そんな子供の連れ去り問題対策として、ハーグ条約という取り決めがあります。
子供の連れ去り問題が起きた時に各国が返済申請できる担当窓口を設けることで、問題解決のために対応するということを取り決めた条約です。
個人間では対応がとても難しい国際的な問題ですが、このように国と国が協力することで最終的に子供の生活環境を守ることを目的としています。

友好的に解決することを目指したこのハーグ条約は、世界で100カ国近くが加盟している条約となっています。
環境や両親のそれぞれの人柄などをしっかり考慮し、子供達にベストな生活環境面会のサポートをするなど、様々な問題を司法に基づいて解決してくれます。

国際離婚に必要な手続き

日本で国際結婚している夫婦が離婚する場合、通常の離婚と同じ方法で手続きを進めることができます。
協議離婚、つまり夫婦が離婚に合意している場合は、離婚届を役所に提出するだけで離婚は成立となります。

しかし配偶者の母国で婚姻届を提出している場合、その国での正式な手続きが必要です。

国によって離婚の手続き方法は全く異なります。
例えばアメリカの特定の州では、裁判で離婚が認められなければ正式な手続きとして進めていくことができません。

相手の国まで行って手続きしないければならないというケースもありますが、中には大使館を通して申請することで離婚を成立させられるケースもあります。
まずは日本国内で、相手国の大使館に相談してみましょう。